ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6156339号: 「HUE」、指定商品・役務:第3類の各商品の商標は、

 

 登録第5271506号商標:上段に欧文字の小文字「hju」と記号「:」とを組み合わせた「hju:」を、下段にやや小さく「ヒュー」の片仮名を横書きした構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-000987)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は「色合い、色調」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」(株式会社大修館書店))として、辞書等に掲載されているものの、我が国においてその意味合いで広く一般に知られている語とはいえず、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相当して、「フエ」又は「ヒュー」の称呼を生じ、また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼される場合があることから、「エイチユーイー」の称呼をも生じるというのが相当である。」

 

 したがって、

 

「「フエ」、「ヒュー」及び「エイチユーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標の

 

「下段の片仮名は上段部分の読みを表すものとしてみるのが自然であるから、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じるものである。」

 

 また、

 

「「hju:」及び「ヒュー」の文字は、辞書等に掲載されている語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものというのが相当である。」

 

 したがって、

 

「「ヒュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 そこで、両商標を対比すると、

 

「両者の外観から受ける視覚的印象が明らかに相違するから、外観において、相紛れるおそれはない。」

 

 次に、称呼においては、

 

「本願商標から「ヒュー」の称呼が生じることにおいて、引用商標から生じる「ヒュー」の称呼と同一のものである。」

 

 そして、観念においては、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。」

 

 そうすると、

 

「「ヒュー」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、」

 

 非類似であるとされました。

 

 

 

 今回は、称呼が同一の商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が同一であっても外観や観念で相紛れることがなければ非類似となる場合があります。

 

 全体で異なる印象を与えられるようにすることが真似とは言わせないツボになります。

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