登録第6156133号: 「REVIIVE」、指定商品・役務:第3類の「シャンプー,ヘアーコンディショナー,身体用洗浄剤」の商標は、
(1)登録第5286691号商標:「ReVive」
(2)登録第5410025号商標:「ReVive」
(3)登録第5883802号商標:「ReVive」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-016334)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められない。」
そうすると、
「その構成全体をもって一連の造語として看取、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「レビーブ」又は「リビーブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、各引用商標の文字は
「既成の語として、辞書類に掲載されているものではないものの、その構成中、1字目の「R」の文字と3字目の「V」の文字が大文字で表され、その他の文字が小文字で表されていること、2字目の「e」の文字にアクサン記号が付されていること、引用商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品名等にフランス語が用いられることが少なからずあることから、「Re」の文字と「Vive」の文字とを結合してなるフランス語の類いとして看取、把握されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「レビブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両商標を対比すると、この商標の外観は、
「その構成文字の全てが大文字で表されているため、その構成全体をもって一連の語のように看取、把握されるのに対し、」
引用商標は、
「「ReVive」の文字を横書きしてなるものであって、「Re」の文字と「Vive」の文字とを結合してなる語のように看取、把握されるものであるから、」
両商標は、
「そのつづりにおいて共通する点があることを考慮してもなお、外観上、異なる印象を与える場合も少なくないとみるのが相当である。」
次に、称呼においては、
「「レビーブ」と「レビブ」とでは、「レ」、「ビ」及び「ブ」という短い3音構成にあって、第2音の「ビ」が長音を伴うか否かという差異があり、当該差異音が全体の音調、音感に与える影響は決して小さいとはいい難いことから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上、聴き誤るおそれがあるとはいえないし、」
「「リビーブ」と「レビブ」とでは、第2音の「ビ」が長音を伴うか否かという差異のみならず、第1音において「リ」と「レ」という音の差異があることから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上、聴き誤るおそれはない。」
そして、観念においては、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。」
そうすると、
「観念において比較することができないとしても、外観において異なる印象を与える場合も少なくなく、さらに、称呼において聴き誤るおそれはないから、」非類似とされました。
今回は、商標の構成の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
外観で共通する部分があったとしても、大文字と小文字の違いで異なる印象を与える場合には非類似となる場合があります。
称呼も含めて全体で異なる印象を与えられるようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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