登録第6153738号: 「HIBIKI」の欧文字を表し、その右側に、毛筆で書したと思われる書体で、かつ、欧文字に比して大きく表した「響」の漢字を配した構成、指定商品・役務:第16、21、43類の各商品・役務の商標は、
登録第5081857号商標:「響十」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-013026)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「HIBIKI」の欧文字部分は、「響」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、」
「その構成文字に相応して「ヒビキ」の称呼及び「響き」の観念を生じるものである。」
一方、引用商標の文字は
「一般的な辞書等に載録もなく、特定の読み方をもって親しまれた成語とはいえないが、構成中の各漢字については、音読みにおいて「響」の文字が「キョウ」の称呼を、「十」の文字が「ジュウ」の称呼を、それぞれ生じるものであるから、これら2文字を組み合わせた「響十」の文字からは、両者を音読みした「キョウジュウ」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両商標を対比すると、外観は、
「その構成文字及び書体に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「本願商標から生じる「ヒビキ」の称呼と引用商標から生じる「キョウジュウ」の称呼とは、その構成音に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。」
そして、観念においては、
「本願商標からは「響き」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはないものである。」
そうすると、
「外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない」非類似とされました。
今回は、商標の構成の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
外観で共通する部分があったとしても、分離して認識すべきものではなければ、非類似となる場合があります。
全体では異なる印象を与えられるようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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