ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6138655号: 「SanSei」の4文字目に図案化され,大きく書された欧文字「S」を,6文字目に上部の点の部分を図案化した欧文字「i」を含む構成

 

 指定商品は、第9,28類の各商品です。

 

 ところが、この商標は、

 

(1)登録第1568522号商標:

 

 「SANSEI」の欧文字のうち、先頭に位置する「S」が図案化された構成

 

(2)登録第5053632号商標:

 

 青色の「SUNSAY」の欧文字を横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-009871)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は容易に「SanSei」を表したものと認識し得るものである。」

 

 そして、

 

「その構成文字に相応して,「サンセイ」の称呼を生じ,また,「SanSei」の文字は,一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標1は

 

「その構成文字に相応して,「サンセイ」の称呼を生じるものである。」

 

 また、

 

「観念については,構成文字のつづりを同一とする本願商標と同様に,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。」

 

 引用商標2は、

 

「その構成文字に相応して,「サンセイ」の称呼が無理なく生じるものである。」

 

 また、

 

「「SUNSAY」の文字は,一般の英和辞書等には掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じない。」

 

 

 そこで、各商標の外観を対比すると、引用商標1について、

 

「外観においては,本願商標は,大文字と小文字が混在し,4文字目の欧文字「S」は,その始点を5文字目の「e」の上部まで,終点を3文字目の「n」の下部までかかるように伸ばし,その先端は鋭角となるように図案化され,また,6文字目の欧文字「i」については,その上部の点の部分を球形のごとく見えるように図案化している特徴を有する構成である。」

 

「一方,引用商標1は,先頭の欧文字「S」の始点を,2文字目以降の上部に水平方向に伸ばし,その線が6文字目の欧文字「I」にまで達している構成であるところ,両商標の図案化の手法において著しく相違するから,外観上,明確に区別できるものである。」

 

 また、引用商標2の外観に対しては、

 

「小文字の混在の有無,図案化の有無,それぞれの構成文字6文字中,2文字目の「a」と「U」,5文字目の「e」と「A」及び6文字目の「i」と「Y」の3文字が異なることから,外観上,明確に区別し得るものである。」

 

 次に、

 

「称呼においては,本願商標からは「サンセイ」の称呼を生じ,引用商標からは,「サンセイ」の称呼を生じるから,称呼上,同一のものである。

 

 さらに、観念においては、

 

「本願商標からは,特定の観念を生じず,引用商標からも特定の観念を生じないものであるから,観念上,両者を比較することはできない。」

 

 したがって、これらを総合して考察して、両者は互いに非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、称呼が同一の商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が同一であっても、他の要素が大きく異なったり比較できなかったりすれば、非類似となる場合があります。

 

 外観や称呼で異ならせる可能性が少しでもあれば異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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