登録第6138613号: 「LAPIS」、指定役務:第41,43類の各役務の商標は、
登録第4833358号:「ラヴィス」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-010685)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、ラテン語の「石」の意味(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)等を有する語として辞書などに載録されているとしても、我が国において一般的に知られている語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そして、
「欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ラピス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ラヴィス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「両者は、欧文字と片仮名という文字種の相違があることから、外観上明確に区別し得るものである。」
また、
「称呼においては、両者は、第2音において「ピ」と「ヴィ」の音の差異を有するところ、両音は、いずれも破裂音であって、明瞭に発音されるものであり、」
「共に3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはない。」
観念においては、
「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができないものである。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。」
とされました。
今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いでも、全体が短い構成であれば大きな差異となって非類似となる場合があります。
一文字でも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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