登録第6136662号: 「ミラク インク」の片仮名及び「MIRAKU INK」の欧文字を上下二段に横書きした構成、指定商品等:第2類の「印刷機用トナーカートリッジ」の商標は、
登録第5771698号:図形と「MIRAKU」の欧文字を表示した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-008034)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表され、また、商標全体から生じる「ミラクインク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「その構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。」
さらに、
「「MIRAKU」の文字部分のみが取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
そうすると、
「不可分一体のものであるといわなければならない。」
したがって、引用商標とは非類似とされました。
今回は、商標の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
一部が共通していても、全体で一体不可分とみなせることができれば非類似となります。
一体不可分の構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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