登録第6129502号: 「SOD トリプルリチャージャー」の文字と「SOD Triple Recharger」の文字とを二段に横書きしてなる構成、指定商品等:第1、3類の各商品の商標は、
(1)登録第1593911号:SOD
(2)登録第1688351号:「SOD」の文字と「エスオーディー」の文字とを二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-006240)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「エスオーディートリプルリチャージャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
さらに、
「「SOD」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
そうすると、
「不可分一体のものであるといわなければならない。」
したがって、引用商標とは非類似とされました。
今回は、商標の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
一部が共通していても、全体で一体不可分とみなせることができれば非類似となります。
一体不可分の構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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