登録第6129371号:やや図案化した「D」の文字の下部を囲むように2重の同心円状の図を配し、さらに、「D」の文字の右側に「AIZEN」の文字を配してなる構成、指定商品等:第1、3,5,35類の各商品・役務の商標は、
登録第4713347号:「DITHANE」の欧文字及び「ダイセン」の片仮名を上下2段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-006667)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字部分は、
「全体として「DAIZEN」の欧文字を表示したものと理解されるものである。そして、「DAIZEN」の文字は、一般の辞書に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語といえるものである。」
そうすると、
「「ダイゼン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「下段の「ダイセン」の文字は上段の「DITHANE」の文字の読みを表したものと容易に理解されるものといえるから、これよりは「ダイセン」の称呼を生じるものである。」
そして、
「「DITHANE」の欧文字は、一般の辞書に載録のない語であるから、引用商標からは特定の観念は生じない。」
そこで、両者を比較すると、
「外観においては、両商標は、文字構成及び色彩を異にし、また、図形要素の有無に差異を有することから、外観上、明らかに区別し得るものである。」
次に、称呼においては、
「本願商標から生じる「ダイゼン」の称呼と、引用商標から生じる「ダイセン」の称呼は、第3音において「ゼ」と「セ」の差異を有するところ、この差異が、共にわずか4音からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものである。」
そして、観念においては、
「共に特定の観念は生じないものであるから、比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較できないとしても、外観において明らかに区別し得るものであり、称呼において互いに聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
とされました。
今回は、称呼が近いとされた商標の類否が問題となりました。
短い文字数の商標では、一文字でも違う発音があれば目立ちやすくなります。
少しでも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
「DAIZEN」はこうして商標登録された関連ページ
- メディキノコはこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「バケッ塔」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「XDSKIN」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「プロシャワー 」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「Veeco」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「jna」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「IGUIDE」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「LASEE」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
- 「プロテアス」はこうして商標登録された
- 商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。