登録第6122957号:CATの文字のAの一部分に黄色の三角形が重ねられてなる構成、指定商品等:第1類の各商品の商標は、
登録第2643793号:「HI−CAT」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-017267)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標に対して引用商標は
「まとまりよく一体に表された「HI−CAT」の文字からなるところ、これから生じる「ハイキャット」の称呼も、冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
さらに、
「「HI−」及び「CAT」の文字のそれぞれについて、原審説示の意味合いを理解する場合があるとしても、その構成中「CAT」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
そうすると、
「引用商標は、一体不可分のものであるといわなければならない」
よって、引用商標の構成中「CAT」の文字部分を分離抽出するのは不適切であるとして、非類似であるとされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通しても、全体として一体不可分の構成であれば非類似となる場合があります。
相手商標に一体感があって分割できないものの一部を工夫することが真似とは言わせないツボになります。
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