登録第6119822号:筆記体様の書体で表された「calore」の文字と、該文字を中心に包み込むように配された羽様の図形でハートのごとき形状を描いてなる図形(以下「ハート形図形」という。)からなる構成、指定商品等:第3,5類の各商品の商標は、
登録第847191号:「CARORE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-0008956)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「ハート形図形の中心に文字部分がバランスよく配置され、該文字部分の3文字目の「l」と6文字目の「e」が、それぞれハート形図形の一部につながるように配されていることも相まって、看者をして、外観上まとまりよく一体的に看取、認識されるものといえる。」
そして、
「その構成中の文字部分に相応して、「カロア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「「CARORE」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「カロア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観は、
「それらの構成において明らかな差異を有するものであり、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「「カロア」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。」
そうすると、
「「カロア」の称呼を共通にし、観念においては比較することができないとしても、外観において明確に区別できるものであることから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、その称呼の共通性が、明らかに相違する外観の印象を凌駕するものとはいえず、」
非類似であるとされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても、その他の部分が明らかに違う場合には非類似となる場合があります。
称呼が共通していても外観や観念で違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。
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