ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6118252号:角に丸みを帯びた四角形状の黒色枠線内に、4点をその四角形状内に接するように図案化された朱色の「N」の欧文字を配した図形と、その右側に、図案化された紺色の「NDK」の欧文字と、を右斜めに配してなる構成、指定商品等:第7,28類の各商品の商標は、

 

(1)登録第847191号:

 

(2)登録第1646192号:

 

 やや右斜めに傾いた二重の楕円形(外側の輪郭線は、内側の輪郭線の約4倍の太さ)の右下方を切り開いた図形に、普通に用いられる態様により書された「NDK」の欧文字を配した構成

 

(3)国際登録第831681号:「NDK」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-010967)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「図形部分と文字部分とは、その構成態様及び色彩の相違により、両部分は、視覚的に分離して看取されるものであって、その構成中の図形部分と文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識されるものとはいい難い。」

 

 してみれば、

 

「図形部分及び文字部分がいずれも独立して要部となり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。」

 

 そこで、要部の一つである文字部分についてみると、

 

「「NDK」の文字は、一般に親しまれた外国語、略語とも認められないことから、特定の意味合いを理解させるとはいい難く、一種の造語とみるのが相当であり、特定の観念は生じないものである。」

 

 次に、

 

「文字部分に施された図案化についてみるに、構成文字全体が右斜めに傾斜しており、加えて、1文字目の「N」については、文字を構成する線が鋭角に曲がる2カ所の部分が、文字の上下に突出しており、また、2文字目及び3文字目の「D」及び「K」については、各文字の中央における右斜めの縦線により、文字の左右が分断されているように、特徴的な図案化が施されているものである。」

 

 したがって、

 

「文字部分は、「エヌデイケイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1,2の

 

「図形部分及び文字部分は、その態様及び構成から視覚的に分離して看取させるものであり、また、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。」

 

 したがって、引用商標1及び引用商標2は、

 

「文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合もあるというのが相当であり、その構成文字に相応して「エヌデイケイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 引用商標3は、

 

「その構成文字より、「エヌデイケイ」の称呼を生じるものであり、また、該文字は、一般に親しまれた外国語、略語とも認められないことから、特定の意味合いを理解させるとはいい難く、一種の造語とみるのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。」

 

 したがって、

 

「「エヌデイケイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 そこでそれぞれを対比すると、外観は、

 

「色彩の有無、図案化の有無において顕著な差異を有するものであり、外観上、判然と区別し得るものといえる。」

 

 称呼は、

 

「共に「エヌデイケイ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することはできない。」

 

 そうすると、

 

「「エヌデイケイ」の称呼を共通にするとしても、観念において比較することができず、その外観においては、両者は、顕著な差異があるから」

 

 非類似であるとされました。

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、その他の部分の差異が大きい場合には非類似となる場合があります。

 

 外観や観念で違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。

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