ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6115889号:「DSS」、指定商品等:第9,42類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第5389879号:「VIBE」

 

 「CloudStation」の欧文字の「l」、「d」及び「S」の各文字の上部を始点とし、左方向に弧を描くようにその終点をその各文字の下部になるように楕円の孤で表され、三重の楕円の線として表し(以下「三重の楕円線」という。)、さらに、「Station」の文字の下に「dSS」の文字を上の文字の2倍程度の大きさで表された構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-007533)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字より、「ディーエスエス」の称呼を生じるものであり、該文字は、辞書類に掲載された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 

 したがって、

 

「「ディーエスエス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「三重の楕円線に「CloudStation」の文字が入り込んだ構成となり、「dSS」の文字は、「CloudStation」の文字と書体が同じであることから、これらの文字や三重の楕円線は、一体的に構成されているとみるのが相当である。」

 

 そして、

 

「これらの構成文字よりは、やや冗長ではあるが「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるものであり、「Cloud」の文字は「雲」、「Station」の文字は「駅」の意味を有する平易な英語であるが、「dSS」の文字は、辞書類に掲載された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 

 そうすると、

 

「特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 

 したがって、

 

「「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 そこで両者を対比すると、外観は、

 

「図形の有無の差異があり、また、「CloudStation」の文字の有無の差異があることから、外観上、判然と区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標は、「ディーエスエス」の称呼を生じ、引用商標1は、「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるから、明瞭に聴別できるものである。」

 

 観念は、両者とも

 

「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。」

 

 そうすると、

 

「観念においては、比較することができず、外観においては、図形の有無、「CloudStation」の文字の有無があることから十分区別できるものであり、称呼においては「クラウドステーション」の称呼の有無があるから、明瞭に聴別できるものであって、」

 

 両者は非類似であるとされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通しても、その他の部分での差異が大きい場合には非類似となる場合があります。

 

 一つでも違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。

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