登録第6115887号:「VIVE」、指定商品等:第9類の各商品の商標は、
(1)登録第4383051号:「VIBE」
(2)登録第4676571号:「VIBE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-011330)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は「・・・万歳」の意味を有するフランス語(「ランダムハウス英和大辞典 小学館」)として,辞書等に掲載されているものの,我が国において一般に知られている語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そして、
「特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然であるから,」
「その構成より,「ビベ」又は「バイブ」の称呼を生ずるものであり,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「「VIBE」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「振動」等の意味を有する英語である「vibration」の略語(「ランダムハウス英和大辞典 小学館」)として辞書等に掲載されており,広く一般に知られている文字であるから,」
「それぞれ「バイブ」の称呼及び「振動」程の観念を生じるものである。」
そこで両者を対比すると、
「両商標は,「V」,「I」,「E」の3文字を共通にするものの,3文字目の「V」と「B」において相違するものであるから,4文字という少ない文字構成からなる商標においては,該差異が全体に与える影響は大きく,両商標は,外観上,判然と区別し得るものである。」
また、
「観念については,本願商標は特定の観念を生じないものであり,一方の引用商標は,「振動」程の観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「「バイブ」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,また,観念においても,相紛れるおそれはないものであるから」
非類似であるとされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても、外観や概念で相紛れるおそれがなければ非類似となる場合があります。
どこか一つでも違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。
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