ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6100160号:「NUBIAN」、指定商品等:第1,2類の各商品の商標は、

 

 国際登録第1099149号:「NUVIA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-005266)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応し「ヌビアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「その構成文字に相応し「ヌビア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を対比すると、

 

「外観において、3文字目に「B」と「V」の文字の差異、及び語尾に「N」の文字の有無という差異を有し、これらの差異が6文字と5文字という比較的短い文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。」

 

 称呼は、

 

「語尾において「ン」の音の有無という差異を有し、この差異が4音と3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、称呼において、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。」

 

 観念は、

 

「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できないものである。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。」

 

 とされました。

 

 

 今回は、一文字違いの商標の類似が問題となりました。

 

 一文字違いであっても全体の文字数が少ない場合にはその一文字の与える影響が大きく非類似となります。

 

 短い文字数とすることが真似とは言わせないツボになります。

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