登録第6100159号:「GRAND HOME」、指定商品等:第37類の各役務の商標は、
登録第5534717号:「グランホーム」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-013251)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「GRAND」の欧文字は、「壮大な」を意味する英語であり、「HOME」の欧文字は、「家」を意味する英語(いずれも「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)であって、「グランド【grand】」及び「ホーム【home】」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の見出しで国語の辞書においても掲載されており、
それぞれ「グランド」、「ホーム」と発音するものとして、我が国において親しまれたものである。」
してみれば、
「その構成文字に相応して、「グランドホーム」の称呼を生じ、「壮大な家」の観念を生じるものである。」
一方、引用商標の
「文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。」
してみれば、
「その構成文字に相応して、「グランホーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、
「両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、それぞれの構成文字、構成態様において明らかに相違するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。」
称呼は、
「本願商標は「グランドホーム」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「グランホーム」の称呼を生じるものであり、両者は、中間における「ド」の音の有無において相違するものである。」
そして、
「この「ド」の音は、比較的強く発音される濁音であって、明瞭に聴覚されるものであるから、当該「ド」の音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聴別できるものといえる。」
観念は、
「本願商標からは「壮大な家」の観念を生じ、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において相紛れるおそれはないものである。」
そうすると、
「外観及び称呼において異なるものであって、観念において相紛れるおそれもないことから、これらを総合して考察すれば、役務の出所の混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。」
とされました。
今回は、一文字違いの商標の類似が問題となりました。
一文字違いであってもその一文字の与える影響が大きい場合には非類似となります。
一文字でも大きな存在を与えることが真似とは言わせないツボになります。
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