ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5341256号:「イリス」(指定商品は第10類「医療用機械器具」)は、登録第5065276号商標:ハート型の線書き図形と「IRIS」とを組み合わせた構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められず、拒絶査定不服の審判(不服2009-011794号)が請求されました。

 

 でも、審判では、本商標の構成から、「「イリス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話の虹の女神」の観念を生ずるものである、とする一方、

 

 引用商標は、その構成中の欧文字部分は、「アイリス」と読まれ、「アヤメ科アヤメ属の植物」として知られる英語と認められ、商標権者である「アイリスオーヤマ株式会社」が自己の業務に係る商品に使用する商標であり、また、多岐にわたる商品区分において「イリス」の文字からなる商標と区別し登録されていることからも、これに接する需要者は、その構成中の「IRIS」の部分を前記の「アヤメ科アヤメ属の植物」と認識、理解するとみるのが自然である、としました。

 

 そのうえで、引用商標の構成中の「IRIS」の部分からは、「アイリス」の称呼及び「アヤメ科アヤメ属の植物」の観念のみを生ずるとみるのが相当である、として、称呼・観念非類似として引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「IRIS」からどんな称呼が生じるか、が問題となりました。

 

 アルファベットが並ぶ場合、英語としての意味がある場合には英語読みが優先され、ローマ字として読んだほうが正確な意味を表す場合にはローマ字読みとなります。

 

 ただ、英語がマイナーな場合には、ローマ字読みとなることもあります。

 

 その国の言葉としてのメジャー性が真似とは言わせないツボになります。

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