ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6096146号:「三ツ星リッチ」、指定商品等:第33類の各商品の商標は、

 

(1)登録第3252198号:「三ッ星」

 

(2)登録第3270287号:「三ッ星」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-018356)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「ミツボシリッチ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

 また、

 

「その構成中、「三ツ星」の文字が「オリオン座の中央部に直列する3個の恒星の総称。」の意味を、「リッチ」の文字が「豊かなさま。富裕なさま。贅沢なさま。」の意味を、それぞれ有する語(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行))としていずれも親しまれているものであるから、その構成全体から「オリオン座の三ツ星の贅沢」ほどの意味合いを想起させるものといえる。」

 

 さらに、

 

「指定商品に使用したときに、その構成中の一部の文字のみが、需要者に対し、強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実も見いだせない。」

 

 そうすると、

 

「その構成全体が不可分一体のものとして需要者に認識されるとみるのが相当である。」

 

 として、非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても一体不可分の商標であれば非類似となります。

 

 分離、抽出させないようにすることが真似とは言わせないツボになります。

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