登録第6093701号:「BLIS M18」、指定商品等:第5類の「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」の商標は、
登録第5605732号:「BLIS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-003507)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「BLIS」及び「M18」の各文字は、いずれも辞書等に載録されている既成語ではなく、また、品番等及び特定の意味合いを有する語とは直ちに認められないことから、全体として特定の意味合いを想起させるものでなく、一種の造語として理解されるものである。」
また、
「両文字の間に1文字分のスペースがあるとしても、まとまりよく一体的に表されており、かつ、これを構成する各語に明らかな軽重の差を見いだすことはできないものであって、いずれかの文字を省略しなければならない特段の事情もない。」
そして、
「特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブリスエムジュウハチ」又は「ブリスエムイチハチ」の称呼を生じるものであり、その称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
よって、「プリス」との称呼は生じないことから、両者は非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が同一であっても全体で異なれば非類似となります。
全体で一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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