登録第6082384号:「Restina」の欧文字と「レスティナ」の片仮名とを上下二段にまとまりよく表してなる構成、指定商品:第20類の「家具,つい立て,ベンチ」の商標は、
登録第5266072号:「Restino」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-001794)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「Restina」及び「レスティナ」の各文字は,辞書等に載録された成語ではなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものである。」
そして、
「下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解できるから,その構成文字に相応して,」
「「レスティナ」の称呼を生じるものであり,特定の観念が生じないものと認められる。」
一方、引用商標の
「欧文字は,辞書等に載録された成語ではなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものである。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,」
「その構成文字に相応して,「レスティノ」の称呼が生じるものである。」
以上によれば、
「「レスティノ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。」
そこで、両者を対比すると、
「両商標の欧文字部分においては,語頭から「Restin」の文字を共通にするものの,語尾の「a」と「o」の文字部分に差異を有するものであり,」
「構成文字及び構成態様が異なり,外観において,判然と区別し得るものである。」
また、称呼は、
「語尾における「ナ」の音と「ノ」の音に差異を有し,この差異音は子音を共通にするものの,その差異が共に4音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なく,両者をそれぞれ一連に称呼しても,聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。」
さらに、
「いずれも特定の観念が生じるものではないから,両者は,観念において比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較することができないとしても,外観において判然と区別できるものであり,称呼において聞き誤るおそれがないものであるから,その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり,」
両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、構成のほとんどが共通する商標の類似が問題となりました。
構成がほぼ同じでも少ない字数では一文字違いが大きな違いになることもあります。
一文字でも違いを作ることが真似とは言わせないツボになります。
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