ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6067161号:「健幸習慣」、指定商品:第5、30類の各商品の商標は、

 

 登録第4241597号:「健康習慣」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-002381号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中、前半の「健幸」の文字は、辞書に収録された成語であるとは認められないものの、「健」及び「幸」の文字は、それぞれ「健やか」及び「幸せ」等の意味を有する語としていずれもよく知られているものであり、また、後半の「習慣」の文字は、「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語であるから、」

 

「全体として、「健やかで幸せになるための習慣」程の意味合いが理解されるものである。

 

 そして、

 

「例えば、新聞記事において、「健幸」の文字が、「健やかで幸せ」又は「健康で幸せ」程の意味合いで使用されている実情がある。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成中の「健康」の文字は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」の意味を有する語であり、また、「習慣」の文字は、「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語であるから、引用商標からは、全体として、「健康になるための習慣」程の意味合いが理解されるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、「健康になるための習慣」程の観念を生じるものである。」

 

 そこで両者を対比すると、外観は、

 

「「健」、「幸」及び「習慣」の3つの語からなると理解されるものであるのに対し、」

 

 引用商標は、

 

「「健康」及び「習慣」の2つの語からなると理解されるものであるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、外観上、判然と区別し得るものといえる。」

 

 次に、称呼においては、

 

「共に「ケンコウシュウカン」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。」

 

 そして、観念においては、

 

「本願商標は、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「健康になるための習慣」程の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相違するものである。」

 

 そうすると、

 

「共通の称呼を生じるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、観念においても異なるものであるから、」

 

 両者は混同するおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が同一であっても、外観や観念が大きく異なる場合には非類似になる場合もあります。

 

 2つ以上の要素で大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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