ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6061071号:「ごちそうワイン」、指定商品:第33類の「果実酒」の商標は、

 

 登録第5403439号:「KIRIN」の文字と「ごちそう」の文字とを上下二段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-016444号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成態様から、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、また、観念上、その全体をもって「ごちそうとしてのワイン」といった意味合いが想起されるといえる。」

 

 さらに、

 

「商標の構成全体から生じる「ゴチソウワイン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当であり、その構成中の「ごちそう」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」

 

 

 として、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても、全体で一連に称呼できる場合には、共通部分を分離して認識することはないといえます。

 

 分離されないよう一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。

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