登録第6058601号:「FRUITS」、指定商品:第21類の各商品の商標は、
登録第5803548号:「リップベビーフルーツ」の片仮名,「LIP BABY」の欧文字及び前記欧文字より4倍程度大きい「FRUITS」の欧文字を,それぞれの行間をさほど空けずに,左揃えで3段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-013977号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「FRUITS」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これより「フルーツ」の称呼及び「果物」の観念が生じるものである。」
一方、引用商標の
「構成中,「リップベビーフルーツ」の片仮名は,その下段にある2段分けされた「LIP BABY」の欧文字及び「FRUITS」の欧文字の読みを一連に表記したものであると認められるところ,「リップベビーフルーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるから,
「「FRUITS」の欧文字が「LIP BABY」の欧文字より大きく表されているとしても,「FRUITS」の欧文字部分のみが独立して認識され,これより生ずる「フルーツ」の称呼をもって,取引に資されるものとは認め難い。」
してみると、
「その構成文字に相応して,「リップベビーフルーツ」の称呼のみが生じ,特定の観念の生じない造語というのが相当である。」
そこで両者を対比すると、
「両商標は,「FRUITS」の欧文字を有する点において共通するものの,外観は明らかに相違する。」
「本願商標から生じる「フルーツ」の称呼と,引用商標2から生じる「リップベビーフルーツ」の称呼とを比較すると,「リップベビー」の音の有無という明らかな差異を有するから,称呼上相紛れるおそれはない。」
また、
「観念については,本願商標から「果物」の観念を生じる一方,引用商標からは特定の観念を生じないから,両商標は観念において紛れるおそれはない。」
として、両者は外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても、よどみなく一連に称呼できる構成になっていれば、わざわざ一部を独立して認識することはないといえます。
一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。
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