ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6054107号:「LE BI−PHASE」の文字と「VISAGE」の文字とを上下二段に書してなる構成、指定商品:第3類の各商品の商標は、

 

(1)登録第2080646号:「ヴィザージュ」

 

(2)登録第4122301号:「ヴィザージュ」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-009715号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成各文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって表されており、また、各段の文字は、それぞれ幅が異なるものの、中心をそろえて左右のバランスがよく見えるように配置されていて、いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるものともいい難い。」

 

「ところで、本願の指定商品、特に香水類や化粧品を取り扱う業界においては、商標等にフランス語を用いることがしばしば見受けられるところ、」

 

「上段の文字の冒頭に、フランス語の定冠詞として一般に理解される「LE」があり、これに続く「BI」も「二、双」等を意味するフランス語の接頭辞として一般に理解されるといえることに加え、」

 

「これら以外の「PHASE」及び「VISAGE」も既成のフランス語であることから、その構成全体がフランス語からなるものとして理解される場合も少なからずあるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「視覚上、その構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握され、フランス語で表されたものと理解されるものであり、フランス語の読みに倣って「ルビファーズビザージュ」の称呼を生じるとはいえるものの、特定の意味合いを想起させるものとまではいい難い。」

 

 してみれば、

 

「その構成文字全体に相応する「ルビファーズビザージュ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「両文字は、いずれも辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として一般に知られているものでもない。」

 

 してみれば、

 

「それぞれの構成文字に相応して、「ヴィザージュ」及び「ヴィサージュ」の称呼を生じるものであり、いずれも特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を対比すると、

 

「文字種及び構成文字において顕著な差異があるから、外観上、相紛れるおそれはなく、」

 

 また、

 

「本願商標から生じる「ルビファーズビザージュ」の称呼と引用商標から生じる「ヴィザージュ」又は「ヴィサージュ」の称呼とでは、音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。」

 

 さらに、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。」

 

 として、

 

「観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、」

 

 両者は非類似の商標とされました。

 

 

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても、その一部だけを分離して把握することができない場合には非類似になることもあります。

 

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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