登録第6054046号:「MOWLAS」、指定役務:第35,38,42類の各役務の商標は、
登録第5945791号:
「モーラス」の片仮名と「MOHRUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-018042号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「モウラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成中の上段の「モーラス」の文字は、下段の「MOHRUS」の欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであり、また、「モーラス」及び「MOHRUS」の語は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「モーラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、
「外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみを一段に表してなるのに対し、引用商標は片仮名と欧文字を二段に表してなるものであり、また、それぞれの構成文字の書体が相違することから、その印象が大きく異なり、」
さらに、
「欧文字部分を比較してみても、両者は、語頭の「MO」と語尾の「S」の文字を共通にするものの、中間部において「WLA」と「HRU」の3文字の差異を有し、その差異が共に6文字という比較的短い文字構成からなる両者の視覚的印象に与える影響は大きいことから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「モウラス」の称呼と引用商標から生じる「モーラス」の称呼を比較すると、両者は第2音において「ウ」と長音の差異を有するものの、「ウ」の音がその前音「モ」と二重母音の関係となり、長音のように発音されることから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれがあるものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。」
として、
「称呼において相紛れるおそれがあるとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、称呼の類似性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、」
両者は相紛れることのない非類似の商標とされました。
今回は、称呼が相紛れるおそれがある商標の類似が問題となりました。
称呼が紛らわしくても外観や観念で異なる場合には非類似になることもあります。
違いをできるだけ大きくさせることが真似とは言わせないツボになります。
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