登録第6054044号:胸に「SUS」の文字を有する、ふたのついた筒状の鍋の形状の頭部をした擬人化されたキャラクターの図形を表してなる構成、指定役務:第41類の各役務の商標は、
登録第5494801号:「SUS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-016682号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「SUS」の文字は、例えば、株式会社岩波書店発行「広辞苑第七版 付録」の「アルファベット略語一覧」の「SUS」の項には、「特殊用途用ステンレス鋼板」の記載があることからすると、前記1のとおり補正された指定役務について使用するときは、該「SUS」の文字は、需要者をして「特殊用途用ステンレス鋼板」程の意味を想起、連想させ、その指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能が弱いものと判断するのが相当である。」
また、
「その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。」
そうすると、
「その構成中の自他役務の識別標識としての機能が弱いといえる「SUS」の文字部分をもって、取引に資されることはないというべきである。」
として、両者は相紛れることのない非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商品の品番等を表す記号・符号,あるいは商品の品質等を表す用語として使用されている部分は識別力なし、としてそこだけを抽出して認識されることはあまりありません。
商標の全体構成で印象付けることが真似とは言わせないツボになります。
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