登録第6054018号:「ESS FileGate」、指定役務:第42類の各役務の商標は、
登録第5900215号:「FileGate」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-017691号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は,「ESS」と「FileGate」の間に1文字分のスペースを有するものの,これらは同書,同大に表されているものであり,外観上,まとまりよく一体的に表してなるものである。そして,その構成中,「ESS」,「FileGate」の文字部分は,いずれも特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれた語ではないから,」
「全体として特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当である。
また、
「「ESS」,「FileGate」の文字が,本願指定役務を取り扱う業界において,商品の品番等を表す記号・符号,あるいは商品の品質等を表す用語として使用されている事実や,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。」
そうすると、
「その構成中の両文字の間に軽重の差を見いだすことができないものであるから,「ESS FileGate」の構成文字全体をもって,取引に資されるというのが相当である。」
してみれば、
「その構成文字に相応して,「イーエスエスファイルゲイト」の称呼のみが生じ,特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「これからは「ファイルゲイト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「本願商標は,その構成中に「ESS」の文字を有するものであって,引用商標とは,その構成文字において明白な差異を有するものであるから,両者は,外観上十分に区別できるものである。」
称呼は、
「「イーエスエス」の音の有無により,その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上明確に聴別できるものである。」
また、観念は、
「両者は,ともに一連の造語と理解され,特定の観念を生じないものであり,観念上比較することができない。」
として、
「観念において比較できないとしても,その外観及び称呼が相違するものであるから,」
両者は、相紛れることのない非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商品の品番等を表す記号・符号,あるいは商品の品質等を表す用語として使用されている部分は識別力なし、として認識されない場合がありますが、今回はそのようなことはない、とされました。
意味のある文字で構成させることが真似とは言わせないツボになります。
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