ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6051734号:「MASTI」、指定商品:第5類の各商品の商標は、

 

 国際登録第785516号:「MUSTI」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-016192号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「マスティ」の称呼を生じるものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「ムスティ」の称呼を生じるものである。」

 

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「外観においては、頭部の「MA」と「MU」の文字を異にし、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはない。」

 

 また、称呼は、

 

「本願商標から生じる「マスティ」の称呼と、引用商標から生じる「ムスティ」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別上重要な語頭音において「マ」と「ム」の音に差異があり、該差異音が、共に3音という比較的短い音構成において、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。」

 

 として、

 

「観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、」

 

 互いに非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、一文字違いの商標の類似が問題となりました。

 

 一文字違いでも短い構成の場合には違いが目立ち非類似となる場合があります。

 

 一文字でも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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