登録第6043726号:「ザ」の片仮名と黒塗りの星形の図形を上下に表してなる構成、指定商品:第29,30類の各商品の商標は、
登録第68758号等:黒色の星形の図形からなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-013031号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成は、商標において単独では用いられない「ザ」の一文字と黒い星形の図形であって、上下にまとまりよく一体的に表されているものと看取され、かつ、かかる構成からは、上部の「ザ」の文字を捨象して下部の星形の図形のみに着目するというよりは、その構成全体をもって印象付けられる一体不可分の商標とみるのが自然である。」
そして、
「その構成全体をもって特定の意味合いを表すものとして親しまれているというべき特段の事情は認められないことから、特定の称呼及び観念を生じないものである。」
として、
「その構成中の星形の図形を抽出して、該図形に相応して「ゴリョウセイ」の称呼及び観念」は生じないから両商標は、互いに非類似の商標とされました。
今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通しても全体として差異があれば非類似となります。
一体感を形成することが真似とは言わせないツボになります。
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