登録第6043635号:1文字目の「A」の文字をデザイン化した「ALtimate」の欧文字と、当該欧文字の「ALt」の各文字の上から右に向かって収束する3本の放物線からなる図形を配した構成、指定役務:第1類の各商品の商標は、
登録第5163330号:
「Ultimate」の欧文字と「アルティメイト」の片仮名とを二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-013190号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとはいえない。」
そして、
「「ALtimate」の欧文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成中の「Altimate」の文字に相応する「アルティメイト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「Ultimate」の欧文字は、「究極の、最高」等の意味を有する英単語であって、「アルティメイト」の片仮名は、そのつづり及び配置から、当該欧文字部分の読みを表したものとして看取、理解されるものである。」
そうすると、
「その構成全体から「アルティメイト」の称呼を生じ、「究極の、最高」といった観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「図形及び「アルティメイト」の文字の有無という差異のみならず、欧文字部分の語頭の「A」と「U」という差異もあることからすれば、両商標は、視覚的印象において著しく相違し、外観上、相紛れるおそれはない。」
また、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「究極の、最高」といった観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」
そうすると、
「「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観においては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、観念においても相紛れるおそれのないものである」
として、両商標は非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念が紛らわしくなければ非類似となります。
異なるものと認識させる部分があることが真似とは言わせないツボになります。
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