登録第6034909号:青色の極太線による円輪郭内の上下に、それぞれ円輪郭と同じ太さで左向きと右向きの矢印状の図形を配し、該上下の矢印状の
図形に挟まれて、その図形の先端に文字幅をあわせるように円輪郭の中央に青色で「FuJi」の文字を表してなる構成、指定役務:第37類の各役務の商標は、
登録第5442787号商標:「FUJI」の文字を「FU」及び「I」の文字を紺色で、「J」の文字を黒色で表してなり、「U」の文字が、他の文字に比べ幅広に書され、各文字の間隔は、極めて狭く書された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-012293号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の図形部分と文字部分とは、いずれも同じ青色で統一されており、「FuJi」の文字の配置も上下の矢印状の図形に挟まれ、該文字の両端が上下の矢印状の図形の先端にあわせるように表されていることから、外観上まとまりよく一体的な印象を強く与え、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。」
そして、
「図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、」
また、
「「FuJi」の文字部分は、「富士」、「藤」又は「不二」等の語を連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じるとまではいえないものである。」
そうすると、
「その構成中の「FuJi」の文字に相応して「フジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「「FUJI」の文字は、「富士」、「藤」又は「不二」等の語を連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じるとまではいえないものである。」
そうすると、
「「FUJI」の文字に相応して「フジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観においては、
「その全体の構成は、図形の有無、色彩の相違などにおいて、印象が大きく異なり、また、文字部分を比較してみても、文字の構成態様や色彩の相違など顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「共に「フジ」であり、称呼上、同一である。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。」
として、
「称呼において「フジ」の称呼を共通にするとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるものである。 そして、外観における相違が顕著であることから、称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通していても「称呼の共通性が外観における差異を凌駕」しない場合には両者は非類似とされます。
少しでも違いを多くすることが、真似とは言わせないツボになります。
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