登録第5326287号:地球を図案化したと思しき図形を中心として、その前面上部にリスと思しき図形、中央部に帯状の図形を配し、該帯状図形内に「ファイン」の文字を表した構成(指定商品は、第29類)は、
・登録第4689115号:「ファイン」の文字と「FINE」の文字を上下二段に横書きした構成(引用商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-007516号)が請求されました。
審判では、この商標は全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、
構成中の「ファイン」の文字は、「品質のすぐれた。上等の。」等を意味する親しまれた外来語であって、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当であり、「ファイン」の文字が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
として、この商標から、「ファイン」の称呼は生じないから、称呼非類似として引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「ファイン」を含む全体構成から「ファイン」部分が切り離されて認識されるかどうか、が問題となりました。
図形と文字との組み合わせ商標でも、指定商品との関係から文字自体の識別力が弱い場合に、両者が一体に構成されていれば、そこから文字部分だけわざわざ抜き出して認識することはない、というのが商標の考え方です。
今回は、「ファイン」という語句が一般的な形容詞であることから、図形と一体であるとされました。
文字と図形との組み合わせかたによっては、真似と言わせないことができます。
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