登録第6015855号:「LIGHT NOW」、指定商品:第9類の「アプリケーションソフトウェア」の商標は、
登録第4777621号商標:「RIGHTNOW」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-015938号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるものである。」
そして、
「「LIGHT」の文字は、「光、明るさ」の意味を有する英語として、「NOW」の文字は、「今、現在」の意味を有する英語として、それぞれ、一般に親しまれているものであるが、これらを結合して「LIGHT NOW」と一連に書かれた本願商標は、一般の辞書等に掲載されている既成の熟語ではなく、特定の意味
合いを有しない造語と理解されるものというのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるということができる。」
そして、
「その構成文字間にスペースなく一連に書されているが、「RIGHT」も「NOW」の文字も一般に親しまれた英語であり、「right now」の英語は、「今すぐ、たった今」の意味を有する既成語(研究社 新英和大辞典)であるから、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観においては、
「語頭において「L」と「R」の顕著な差異を有するものであり、かつ、中間の位置においてスペースの有無を有するものであるから、外観上、区別し得るものである。」
つぎに、称呼においては、
「同一であるから、称呼上、同一のものである。」
観念については、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。」
そうすると、
「「ライトナウ」の称呼を同一にするものの、外観において区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。
称呼が同一でも外観や観念が異なれば非類似となる場合も多くなりました。
称呼以外をできるだけ異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。
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