ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6006917号:茶色で、線の太い3つの円が結合し、その左右の円は、左側の一部が上方に突き出ており、その下には、左から中央に向かって徐々に細くなり、中央から右に向かって徐々に太くなる緩やかな波線を配した構成、指定商品:第20類の「家具」の商標は、

 

 登録第5719997号商標:「BOB」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-010420号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標が

 

「たとえ、上段の図形部分が、欧文字の「bob」を連結し図案化したものと理解される場合があるとしても、その態様は極めて図案化されたものであり、むしろ抽象化された図形であって、欧文字の「bob」を表したものとは理解されないものである。」

 

 したがって、

 

「特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。」

 

 

 一方、引用商標の文字は、

 

「大文字の3字で表されており、指定商品との関係においては、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。」

 

 してみれば、

 

「その構成文字に相応して、「ビーオービー」及び「ボブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 そこで、引用商標と対比すると、外観においては、

 

「明らかに相違するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。」

 

 つぎに、称呼においては、

 

「本願商標からは、特定の称呼は生じないものであるから、両商標は、称呼上、比較することができないものである。」

 

 さらに、観念については、

 

「ともに特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。」

 

 として、

 

「外観において、判然と区別できるものであって、称呼及び観念において比較することができないから」

 

 両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、図形か文字かで解釈が異なる商標の類似が問題となりました。

 

 図形であっても文字と似ていれば文字商標との類似が問題になります。

 

 文字とは言わせないように図案化することが真似とは言わせないツボになります。

「bob」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。