ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5325742号:「WEBSAS」(指定商品は、第9,16,35,38,41,42類)は、「SAS」(引用商標)と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、拒絶査定不服の審判(不服2009-019343号)が請求されました。

 

 その中で、まず本商標の構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる英語風読みの「ウェブサス」の称呼も、短い4音構成であって、よどみなく一連に称呼し得るものである、とされました。

 

 また、「WEB」の文字部分が、指定商品及び指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質、役務の質等を認識させるものとはいえないことと合わせて、この商標構成では、「WEB」の文字部分を省略してその構成中の「SAS」の文字部分のみをもって取引に当たるともいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である、となりました。

 

 つまり、この商標は、その構成文字全体に相応して、「ウェブサス」の称呼のみを生ずるとして、称呼非類似として引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「WEBSAS」から「SAS」部分が切り離されて認識されるかどうか、が問題となりました。

 

 商標を構成する文字の一部が、指定商品等の品質や質を表すものであれば、その部分は識別性がない、として、省略されて認識されることがあります。

 

 でも、今回は、「WEB」がそのような性質のものではに、ということで、一体の構成と認識される、として非類似となりました。

 

 どんな言葉を結び付けて商標にするか、を検討する際、使用する商品等との関係性の薄いもの同士であれば、一部に類似する文字があっても、真似と言われる確率も少なくなります。

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