ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5991095号:図案化されたネコ科の動物とおぼしき図形と、その下部に「トラりん」の文字をやや図案化された文字で横書きした構成、指定役務:第35類の各役務の商標は、

 

 国際登録第1061396号商標:

 

 水平の直線の上部に、太い線で描かれた2本の円弧と左右対称の螺旋状の図形並びに縦の直線及び左右対称の曲線を組み合わせた図形を配し、下部に、水平の直線と同じ幅で、これと接するように図形部分と同様の太い線で「TRALIN」の欧文字を図案化して表示した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-008135号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「図形部分と文字部分とは、視覚的に分離され、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせず、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。」

 

 そして、

 

「図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものである。」

 

 また、

 

「文字部分である「トラりん」の文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。」

 

 してみれば、

 

「その構成中の「トラりん」の文字に相応して、「トラリン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「外観は、まとまりよく一体的に表されており、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。」

 

 そして、

 

「その構成中の「TRALIN」の文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであり、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるから、」

 

「該文字に相応して「トラリン」の称呼を生じるというのが相当である。」

 

 してみれば、

 

「「トラリン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を比較すると、

 

「図形部分は、まったく異なる図形であって、また、文字部分についても、仮名と欧文字との違いによって印象が大きく異なり、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「共に「トラリン」であり、称呼上、同一である。 」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができず、相紛れるおそれがあるとはいえない。」

 

 として、

 

「「トラリン」の称呼を共通にするとしても、印象が大きく異なる、その全体の外観が著しく相違し、観念については比較することができないものであるから、これらを総合して勘案すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」とされました。

 

 

 

 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が同一でも、両者とも図形と文字とからなるものであり、図形部分の違いから非類似とされました。

 

 図形を入れてみることが真似とは言わせないツボになることもあります。

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