登録第5990840号:「アイカツ!」、指定商品・役務:第43類の「飲食物の提供」の商標は、
登録第5825417号商標:
「愛活」の文字と「愛カツ」の文字とを、「\」(バックスラッシュ)の記号を介して横一連に「愛活\愛カツ」と書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-009543号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。」
一方、引用商標の
「構成中の「\」(バックスラッシュ)の部分は、文字を区切る単なる記号と理解されるものであるから、引用商標は、「愛活」の文字と「愛カツ」の文字からなるものと容易に認識されるものである。」
そして、
「その構成全体を常に一連一体のものとして把握、認識しなければならない特別の理由は見いだせないものであり、その構成中の後半部の「愛カツ」の文字は、前半部の「愛活」の文字を一部片仮名に置き換えたものと理解されるものである。」
そうすると、
「その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して「アイカツ」の称呼を生じるものである。」
また、
「「愛活」の文字は、近時、例えば、「就活」の文字が、「『就職活動』の略。」を意味する語として、「婚活」の文字が、「理想の相手を見つけ、幸せな結婚をするためにさまざまな活動をすること。」を意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」)として知られていることからすれば、該「愛活」の文字からは、「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるといえる。」
してみれば、
「その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して「アイカツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいい難いものの、「愛活」の文字部分から「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるものである。」
そこで両者を比較すると、外観は、
「本願商標は、片仮名と感嘆符(記号)を組み合わせた構成からなり、他方、引用商標は、漢字、片仮名及び「\」(バックスラッシュ)の記号を組み合わせた構成からなるものであるから、両商標は、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであり、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「共に「アイカツ」であり、称呼上、同一である。」
観念は、
「本願商標は特定の観念を生じないものである一方、引用商標は、「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、
「「アイカツ」の称呼を共通にするとしても、外観において顕著に相違し、明確に区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して勘案すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通していても、その他のところで大きく異なる場合には非類似となることがあります。漢字だとその字からくる意味が生じるので、カタカナの違いも大きいです。
どこかで大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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