登録第5987281号:正方形様の図形中に直線を基調として図案化した「Q」の文字を書し,その右側に「revo」の文字をハイフン(−)で介した態様からなる構成、指定商品・役務:第9類の各商品の商標は、
登録第2705284号商標:「REVO」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-008341号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「後半の「revo」の文字部分も直線を基調とした図案化が施され,構成文字全体の態様が統一的に表されていることから,本願商標全体としてまとまりよく一体的な印象を与えるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して,「キュウレボ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「レボ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。」
そこで両者を対比すると、
「文字数,図案化の有無の差異等から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「キュウレボ」の称呼と,引用商標から生じる「レボ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「ともに特定の観念が生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。」
として、
外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
全体としてまとまりよく一体的な印象を与える場合には紛らしくないとして非類似とされる場合が多いです。
一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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