登録第5980173号:「美実」、指定商品・役務:第29,30,32類の各商品の商標は、
登録第1990652号商標:
楕円輪郭内に、レタリングされた「BIMI」の文字を表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-008398号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して、「ビミ」の称呼を生じ、「美しい実」ほどの観念を生じるものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して、「ビミ」の称呼を生じるものである。そして、「BIMI」の文字は、一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「構成文字及び態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「両商標は、「ビミ」の称呼を同じくするものである。」
観念は、
「本願商標は、「美しい実」ほどの観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。」
として、
「「ビミ」の称呼を同じくするものの、外観において明確に区別され、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである」とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念で紛らわしくなければ、非類似となることもあります。
どこかで大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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