登録第5979950号:旗状のものを有する家状図形を黄土色で表し、その右側上段に黄土色で「家探しの」の文字を、中段にだいだい色で大きく「いえたん」の文字を、下段に黒色で「家探しのいえたん」の文字を表した構成、指定商品・役務:第36類の各役務の商標は、
登録第5541846号商標:
上段に「ietan.jp」の欧文字、下段に「イエタン」の文字を表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-009261号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中、下段に表された「家探しのいえたん」の文字は、上段の「家探しの」及び中段の「いえたん」の文字部分を一連に書したものと認められ、これから生じる「イエサガシノイエタン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「たとえ文字部分の構成中、中段の「いえたん」の文字が他の文字に比べて大きく表されているとしても、上段の「家探しの」のうち「の」の文字は、連体格を示す格助詞であり、後に続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たすものといえるから、」
「上段及び中段の文字部分である「家探しの」及び「いえたん」の各文字は、それぞれが一体不可分のものとして看者に把握されるというべきであって、殊更、「家探しの」の文字部分を省略して、「いえたん」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難い。」
よって、
「その構成文字に相応して、「イエサガシノイエタン」の称呼のみを生じるものであり、「いえたん」の文字部分に相応した称呼をもって取引に資するということはない。」
として、非類似の商標とされました。
今回は、外観の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
外観の一部が共通しても全体で一体不可分の構成であれば、相紛らわしくないとなることもあります。
一体性を高めることが真似とは言わせないツボになります。
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