登録第5979895号:「男厨」、指定商品・役務:第21類の「鍋類,食器類」の商標は、
登録第2611192、4075847、4099221、4174507号商標:「dancyu」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-007262号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「全体として成語を構成するものではないが,その構成中「男」の漢字は「おとこ」の意味を,「厨」の漢字は「くりや。調理場。台所。」の意味をそれぞれ有するため(参照:「広辞苑 第六版」岩波書店),本願商標全体としては,それら構成文字の語義を組み合わせた「男(おとこ)の台所」程度の意味合いを想起させるものといえる。また,本願商標は,その構成文字に相応して,「ダンチュー」の称呼が生じる。」
一方、各引用商標は、
「その構成文字に相応して「ダンチュー」の称呼が生じるが,構成文字全体として何らかの意味を有する成語を表してなるとは直ちに認識できないため,引用商標からは特定の観念は生じない。」
そこで、両者を対比すると、外観については、
「文字種の相違から判然と区別できる」
次に、観念は、
「本願商標から「男(おとこ)の台所」程度の意味合いが生じるのに対して,引用商標は特定の観念を生じないため,それぞれの観念上の印象も明らかに異なる」
また、観念において、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。」
よって、
「「ダンチュー」の称呼を共通にするとしても,外観,観念及び称呼を総合的に考察すれば,同一又は類似の商品に使用されるとしても,出所の誤認混同を生じるおそれはな」い非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念が明確に違う場合には非類似となることもあります。
外観や観念などを大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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