ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5971335号:「風刃」、指定商品・役務:第12類の各商品の商標は、

 

 登録第2533475号商標:「WHOZIN」の欧文字及び「フウジン」の片仮名を上下二段に表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-006233号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「風刃」の漢字を標準文字で表してなるところ,全体としては一般的な辞書等には掲載がない語であるが,その構成中「風」の語は「かぜ」の意味を,「刃」の語は「やいば」の意味を有し,いずれも意味内容の理解が容易な平易な漢字からなるため(参照:「広辞苑第6版 付録」,岩波書店発行),」

 

「これら漢字の意味を組み合わせた「風のやいば(刃)」程度の意味合いを認識させるものである。また,その構成文字の漢字を音読み又は訓読みした「フウジン」の称呼又は「カゼバ」の称呼が生じるものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「「WHOZIN」の欧文字と「フウジン」の片仮名を上下二段に書してなるところ,上段の欧文字部分は一般的な英語辞書等には掲載がなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものであるが,下段の片仮名部分は特定の意味を有する成語を片仮名表記したというよりも,上段の欧文字部分の読み方を表記したものと理解できる。」

 

 そうすると、

 

「いずれの文字部分からも特定の観念は生じないが,その片仮名部分に相応して「フウジン」の称呼が生じる。」

 

 そこで、両者を対比すると、称呼については、

 

「「フウジン」の称呼を共通にするが,本願商標の「カゼバ」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは,構成音及び音数が明らかに相違するため,明瞭に聴別することができる。」

 

 次に、外観において、

 

「両商標は,本願商標は漢字よりなるのに対し,引用商標は欧文字と片仮名よりなるため,その文字種や構成文字の相違により,外観上,明瞭に区別できる。」

 

 また、観念において、

 

「両商標は,本願商標は「風のやいば(刃)」程度の意味合いを想起させるものの,引用商標は特定の観念を生じないため,観念上,相互に異なる印象を与える。」

 

 よって、

 

「「フウジン」の称呼が同一であるとしても,その他の称呼においては明瞭に聴別することができ,外観上は明瞭に相違し,観念上も相互に異なる印象があることから,これらを総合的に考察すれば,両商標をその指定商品に使用するときでも,需要者,取引者をして,出所の誤認混同を生じるおそれはないというべき」

 

 とのことにより非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、一部の称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼の一部が共通していてもその他の要素で明確に違いが認識できるものであれば非類似となることもあります。

 

 違いを持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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