登録第5968808号:「PLAT」、指定商品・役務:第11,20類の各商品の商標は、
登録第5611931号商標:「PLATTE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-007149号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は「小さな地面、図面」を意味する英語として辞書に掲載されているものであるが、我が国において、親しまれた英単語ともいい難いことから、特定の語義を想起しない造語として認識されるとみるのが相当であって、これより、本願商標は、その構成文字に相応して、「プラット」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「PLATTE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであり、該文字は、特定の読みを直ちに想定し難いが、このような欧文字からなる場合、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、「プラット」及び「プラッテ」の称呼を生ずると認められる。」
そこで、両者を対比すると、称呼については、
「両商標は、「プラット」の称呼を共通にする場合があるが、「プラット」と「プラッテ」の称呼にあっては、全体の音数が比較的短い4音中、第3音が促音であることにより明瞭に発音される「ト」と「テ」の語尾音の差異を有するものであるから、両者は明確に聴別されるものである。」
次に、外観において、
「それぞれ、欧文字4字及び欧文字6字であって、両商標は、「PLAT」の文字部分を共通にするものの、少ない文字数にあって、語尾における「T」及び「E」の有無という差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。」
また、観念において、
「それぞれ、特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれがあるとはいえない。」
よって、
「「プラット」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれがあるとはいえないものであるから、」
「その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当」
であるとして非類似の商標とされました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼の一部が共通していても外観や観念で大きく異なるものであれば非類似となることもあります。
紛らわしくならないような要素を入れることが真似とは言わせないツボになります。
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