ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5950555号:「PEARL PRECIOUS」の文字と「AURA」の文字とを上下二段に書してなる構成、指定商品・役務:第3類の「化粧品,せっけん類」の商標は、

 

(1)登録第4258841号商標:

 

 「オーラ」の文字と「Ora」の文字とを上下二段に書してなる構成

 

(2)登録第5787131号商標:

 

 図案化された「Ora」の文字の上に「オーラ」の文字が配された構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-000914号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中「PEARL」の文字が「真珠」の意味を有し、「PRECIOUS」の文字が「高価な、貴重な、尊い」の意味を有し、「AURA」の文字が「オーラ、独特の雰囲気、趣」の意味を有するいずれも平易な英語からなるものであるところ、」

 

「商標全体では、特定の意味合いを想起させるものではなく、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、本願商標に接する者に対し、特定の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、本願商標はその構成全体をもって把握され、一種の造語として認識されるものというのが相当である。」

 

 よって、

 

「パールプレシャスオーラ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1、2は、

 

「一般の辞書に収録されていない「Ora」の文字とその読みを表示したと認められる「オーラ」の文字とを表した構成からなるところ、いずれも、「オーラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、引用商標と対比すると、外観については、

 

「構成文字において明らかに相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。」

 

 次に、称呼において、

 

「「パールプレシャス」の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。」

 

 また、観念において、

 

「いずれも特定の観念を生じないから、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

 よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても全体に統一感のある商標であれば、一体として認識されるとして、非類似となることもあります。

 

 一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。

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