ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5339441号:ややへん平させた丸ゴシック体風に書された「ECO」の文字の下段に、該文字と同じ横幅になるように「NAVI」の文字を同一の書体により配してなるもの

 

 は、登録第1957627号商標、登録第2312085号商標:「ナビ」

 

と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-022243号)が請求されました。

 

 審判では、本商標の称呼について、構成各文字は全体としてまとまりよく一体的に表されている印象を強く与えるものであり、また、これより生ずると認められる
「エコナビ」の称呼も4音という極めて短いものであり、よどみなく一連に称呼し得るものであることや、

 

 その構成中「ECO」の文字が「生態、環境、自然」の意味を有し、他の語を結合させて単語を形成しやすいものであることから、たとえ、該文字が「地球環境に優しい商品」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては商品の特定の品質、用途などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、

 

 本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが自然であるとして、その構成文字全体に相応して、「エコナビ」の称呼のみを生ずる

 

 として、称呼非類似として引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「ECO」の文字がどこまで認識されるか、が問題となりました。

 

 通常、商標の構成文字をあえて分断して認識することはないのですが、商品・サービスとの関係で一部の文字に識別力がなくなってしまう場合には、一部が分断されて認識されることがあります。

 

 でも、今回は、一体の構成であって、あえて分断する必要なし、とされました。

 

 短い商標ほど、一体として認識されやすくなります。

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