登録第5944588号:「ATHAP」、指定商品・役務:第1、42類の各商品・役務の商標は、
(1)登録第4369754号商標:
図案化された「Asap」の欧文字を表してなる構成
(2)国際登録第800874号商標:
「ASAP」の欧文字を書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-017923号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載がなく、造語と認められるものであるから、英語読みに倣って「アサップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「その構成文字に相応して、「アサップ」の称呼を生じ、また、当該綴りからなる文字が、特定の意味合いを有する語として一般の辞書等に掲載がないことから、造語と認められ、特定の観念を生じるとはいえないものである。」
引用商標2は、
「「ASAP」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して、「アサップ」の称呼を生じるものである。また、当該綴りからなる文字は、「エイエスエイピー」と発音される、「できるだけ早く」の意味を表す英語「as soon as possible」の略語(株式会社三省堂「大辞林第三版」)でもあるから、「エイエスエイピー」の称呼をも生じ、「できるだけ早く」の観念を生じるものである。」
そこで、引用商標1と対比すると、
「本願商標は、標準文字の欧文字5文字を表してなるのに対し、引用商標1は、別掲のとおり、図案化した特徴的な書体の欧文字4文字を表してなるものであり、その綴りも異なることから、顕著に相違するものである。」
次に、称呼において、
「共に「アサップ」の称呼を生じ、その称呼を共通にするものである。
また、観念において、
「いずれも特定の観念を有しないものであるから、互いに相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において共通するとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念において相紛れるおそれはないから、取引者、需要者に与えるこれらの印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標は、同一又は類似の役務に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
引用商標2と対比すると、外観において、
「本願商標は、標準文字の欧文字5文字を表してなるのに対し、引用商標2は、太字の欧文字4文字を表してなるものであって、両商標は、中間の「TH」と「S」の文字の差異を有するものであるから、比較的短い構成文字数からなる商標同士の比較において、これらの差異により看者が受ける印象が大きく異なり、明確に区別し得るものである。」
次に、称呼において、
「本願商標から生じる「アサップ」と引用商標2から生じる「アサップ」の称呼とは、その称呼において共通にするものである。」
「また、本願商標から生じる「アサップ」と引用商標2から生じる「エイエスエイピー」の称呼とは、構成音及び構成音数において明らかな差異があるから、互いに相紛れるおそれはない。」
また、観念において、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標2は、「できるだけ早く」の観念を生じるものであるから、互いに相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において共通する場合があるとしても、外観において明確に区別し得るものであって、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両商標の比較において、一の称呼の共通性が他の外観及び観念における差異を凌駕するものとはいい難く、取引者、需要者に与えるこれらの印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標は、同一又は類似の商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通していても外観や観念が大きく異なれば、非類似となることもあります。
どこかで大きな違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。
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