ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5944587号: 「SAKURA」の欧文字とそれよりやや大きめの「SPC」の欧文字を同じ書体で横書きし、「SAKURA」の語尾の「A」の文字及び「SPC」の語頭の「S」の文字に重なるように、ピンク色の桜と思しき図形を配し、「SPC」の文字の右側に、ピンク系色の3つの花弁様の図形を配した構成、指定商品・役務:第3類の「せっけん類,歯磨き,化粧品」の商標は、

 

(1)登録第464603号商標:

 

 「SAKURA」の欧文字を書してなる構成

 

(2)登録第2673715,4409487,4409487号商標:「サクラ」

 

(3)国際登録第939775号商標:

 

 「SPC」の欧文字を書してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-019483号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字部分は、ピンク色の桜と思しき図形を介して互いに連結し、また、当該桜と思しき図形と3つの花弁様の図形は、いずれもピンク系の色が用いられていることから、全体がまとまりよく一体的に表されたものと認識し、把握されるものである。」

 

 そして、

 

「「SAKURA SPC」の文字から生じる「サクラエスピーシー」の称呼も、格別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、その前部の「SAKURA」の文字は、「桜」の文字をローマ字で表したものであり、後部の「SPC」の文字は、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、本願商標は、全体として特定の観念を生じないものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字全体に相応して、「サクラエスピーシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」

 

 一方、引用商標1、2は、

 

「それぞれの構成文字に相応して、「サクラ」の称呼を生じ、「桜」の観念を生じるものである。」

 

 引用商標3は、

 

「その構成文字に相応して、「エスピーシー」の称呼を生じ、また、該文字は、上記(1)のとおり、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、それぞれ対比すると、外観については、

 

「いずれも構成文字数及び図形の有無において明らかに相違し、明確に区別できるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれはない。」

 

 称呼は、「サクラエスピーシー」の称呼と、「サクラ」の称呼とを比較した場合、及び、「サクラエスピーシー」の称呼と、「エスピーシー」の称呼とを比較した場合と、何れも、

 

「構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、」「称呼上相紛れるおそれはない。」

 

 観念は、

 

「本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用商標と比較することはできず、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。」

 

 よって、外観、称呼及び観念において、互いに類似しない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても全体がまとまりよく一体の構成であれば、分離して認識されることはない、として非類似となる場合が多いです。

 

 一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。

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