ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5936130号:「マッシブクロー」、指定商品・役務:第28類の「釣り具」の商標は、

 

 登録第5107974号商標:「MASSIVE」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-012340号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「マッシブクロー」の称呼も、格別冗長というものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

「その構成中の「クロー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において「ザリガニやエビと思しき生物を模した形状のルアー」の意味合いで使用されている事例が多少見受けられるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「マッシブ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。」

 

 してみれば、

 

「その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「マッシブクロー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「「マッシブ」の称呼及び「大きくて重い」の観念を生ずるものである」

 

 よって、

 

「「マッシブクロー」のみの称呼を生じ、特定の観念を生ずることのないものである」から、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 構成の一部が共通していても全体として非類似になることがあります。

 

 分離して認識されないような構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

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