登録第5936082号:「MORPHE」、指定商品・役務:第3、21類の各商品・役務の商標は、
登録第4364244号商標:「モルフェ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-016932号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は,我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に記載されていない欧文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。」
「また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから,「mor」のつづりを語頭に有する英単語,例えば「morning」が「モーニング」と発音され,」
「また,「phe」のつづりを語尾に有する英単語,例えば「apostrophe」が「アポストロフィー」と発音されることを踏まえると,本願商標からは「モーフィー」の称呼が生ずるというのが相当である。」
一方、引用商標は
「「モルフェ」の称呼が生じ,また,当該文字は,我が国において一般的に使用されている辞書等に記載されていない文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、外観について、
「その構成は,それぞれ上記のとおりであり,欧文字と片仮名の文字種が相違し,また,全体の文字数もそれぞれ6文字と4文字と異なることから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「モーフィー」の称呼と引用商標から生じる「モルフェ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。」
さらに、観念については、
「特定の観念は生じないものであり,両者を比較することができないことから,観念上,相紛れるおそれはない。」
として、
外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が相紛らわしいと思われた商標の類似が問題となりました。
欧文字の場合、日本人に一般的な読み方は英語になります。
その他の外国語はよほど有名なものでないとそのまま発音されることは少ないです。
英語読みでは異なるようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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