ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5932133号:「HUIS」、指定商品・役務:第9、42類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第4726716号商標:「HAIS」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-00421号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、フランス語辞典又はオランダ語辞典に載録が認められるものの、我が国において一般に知られている語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

「また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って、あるいは、少ない文字構成からなるものについては構成文字を一文字ずつ称呼するのが自然であるところ、本願商標は、その構成のつづりから、「エイチユーアイエス」、「フイス」又は「ハイス」の称呼を生ずるものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、辞書等に載録のない造語といえるものであるから、その読みが特定されているものではないところ、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って、あるいは、少ない文字構成からなるものについては構成文字を一文字ずつ称呼するのが自然であることを踏まえれば、」

 

「その構成のつづりから、「エイチエーアイエス」、「ハイス」又は「ヘイス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、称呼は、

 

「両商標が、「ハイス」の称呼を生ずる場合には、両商標は、その称呼を共通にするものである。 」

 

 次に、外観については、

 

「両商標は、「H」、「I」、「S」の3文字を共通にするものの、2文字目の「U」と「A」において相違するものであるから、4文字という少ない文字構成からなる商標において、該差異が全体に与える影響は大きく、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。」

 

 さらに、観念については、

 

「いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。」

 

 として、

 

「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない」

 

 として非類似とされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通する場合があっても外観や観念で明確に区別できれば非類似となる場合もあります。

 

 外観や観念をできるだけ異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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