ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5927813号:「Perfect」、指定商品・役務:第9類の各商品の商標は、

 

 登録第5019378号商標:「PERFECTO」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-013360号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、「完全な。最適の。」などの意味(ジュニア・アンカー英和辞典(第6版)株式会社学研プラス)を有する、我が国で一般に親しまれている平易な英語であるから、その構成文字から「パーフェクト」の称呼及び「完全な。最適の。」の観念を生じるものであると認められる。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、「パーフェクト:両端が細くなった太めの中型葉巻」の意味(ランダムハウス英和大辞典<特装版>株式会社小学館)を有する語として辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている語とは認められず、」

 

 また、両商標の

 

「指定商品を取り扱う業界において使用される語とも認められないものであるから、これに接した需要者にとって、一種の造語であると理解、認識されるというのが相当である。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるところ、引用商標は、その構成文字のつづりからすれば、英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるから、引用商標から「パーフェクト」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、外観は、

 

「本願商標は7文字である一方、引用商標は8文字であること、語頭の「P」の欧文字はいずれも大文字で記載されている一方、2文字目以降は、本願商標は小文字で記載されているのに対し、引用商標は大文字で記載されていること、」

 

「両商標とも語頭から7文字目までのスペルは同じであるものの、語尾に「O」の欧文字の有無の違いがあり、我が国において「Perfect」の語が一般に親しまれた平易な英単語であることを考慮すると、引用商標の語尾である「O」の欧文字の有無が、外観上、際立った印象を与えることなどの点を考慮すると、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 次に、称呼については、

 

「両商標からは、その構成文字に照応して「パーフェクト」の称呼が生じるものである。」

 

 さらに、観念については、

 

「本願商標からは「完全な。最適の。」の観念が生じる一方、引用商標からは特定の観念は生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。」

 

 として、

 

「「パーフェクト」の称呼が同一であるとしても、両者の外観は明らかに相違し、かつ、観念においても相紛れるおそれはないものである。」

 

 から、

 

「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。」

 

 とされました。

 

 

 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が同一でも外観や観念で明確に区別できるのであれば非類似となる場合もあります。

 

 同一のものがあっても異ならせることができる要素があれば違いをできるだけ出すことが真似とは言わせないツボになります。

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